福祉医療費助成制度では、医師が必要と認めた健康保険適用の治療用装具(弱視治療用めがね)に限り助成の対象となります😀
療養費支給申請で出た負担金の一部を助成してもらえます❗️❗️
申請をするには
子どもの弱視治療用めがねを作りました。まず、ご加入の健康保険に療養費支給申請の手続きをし、療養費支給決定通知書を受取ってください。
対象の方
- 療養費支給決定通知書をお持ちの方
- 乳幼児等・こども医療費受給者証をお持ちの方
上記2つともに該当する方
申請場所
お住まいの自治体の福祉医療担当の部署(乳幼児等・こども医療費受給者証の担当部署)
手続きに必要なもの
- 領収書(コピー可)
- 医師の作成指示書(コピー可)
- 療養費支給決定通知書(健康保険組合等からの通知書)
- 医療費受給者証(乳幼児等・こども医療費受給者証)
- 健康保険証
- 印鑑
- 銀行の預金通帳等(振込口座の確認ができるもの)
問い合わせ先
詳細についてはお住いの自治体の福祉医療担当の部署(乳幼児等・こども医療費受給者証の担当部署)にご相談ください。