弱視治療用眼鏡の助成金②【福祉医療費助成制度(乳幼児医療等の助成金制度など)】申請、助成金、補助金について

弱視治療用めがね【製作事例】

福祉医療費助成制度では、医師が必要と認めた健康保険適用の治療用装具(弱視治療用めがね)に限り助成の対象となります😀

療養費支給申請で出た負担金の一部を助成してもらえます❗️❗️

申請をするには

子どもの弱視治療用めがねを作りました。まず、ご加入の健康保険に療養費支給申請の手続きをし、療養費支給決定通知書を受取ってください。

対象の方

  • 療養費支給決定通知書をお持ちの方
  • 乳幼児等・こども医療費受給者証をお持ちの方

上記2つともに該当する方

申請場所

お住まいの自治体の福祉医療担当の部署(乳幼児等・こども医療費受給者証の担当部署)

手続きに必要なもの

  • 領収書(コピー可)
  • 医師の作成指示書(コピー可)
  • 療養費支給決定通知書(健康保険組合等からの通知書)
  • 医療費受給者証(乳幼児等・こども医療費受給者証)
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 銀行の預金通帳等(振込口座の確認ができるもの)

問い合わせ先

詳細についてはお住いの自治体の福祉医療担当の部署(乳幼児等・こども医療費受給者証の担当部署)にご相談ください。

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