小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡の作成費用が、健康保険の適用となり、負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、給付されます。
対象年齢は
9歳未満
「治療用眼鏡等」が給付対象で、一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。
再給付について
- 5歳未満では前回の給付から1年以上後
- 5歳以上では前回の給付から2年以上後
年齢によって期間が変わります。
助成金額について
「弱視治療用眼鏡は36,700円×1.06に相当する額を上限とする」
38,902円が上限額となり、7割が助成として給付されます。
- 例1)弱視治療用眼鏡の金額が30,000円
30,000円×7割=21,000円(給付金)
30,000円×3割=9,000円(負担金)
- 例2)弱視治療用眼鏡の金額が40,000円
上限額をオーバーしているので、
40,000円-38,902円=1,098円(負担金)
38,902円×7割=27,231円(給付金)
38,902円×3割=11,670円(負担金)
負担金合計:1,098円+11,670円=12,768円
ただし、未就学児は健康保険8割/公費2割となります。
申請に必要な書類
- 療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
- 眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果

「治療用眼鏡等」の作成指示書および患者様の検査結果については、特に決められた型のものはなく、一般的に使用されている眼科医が発行する処方箋に検査結果を記入したものでもよいとされておりますので様々な形式があります。
- 購入した「治療用眼鏡等」の領収書

その他、『健康保険証』『銀行通帳(助成金受取用の口座番号等)』『印鑑』をご用意ください。
必要書類等は所属組合によって、異なる場合がございます。所属されている組合へご確認下さい。
問い合わせ先
政府管掌健康保険:各社会保険事務所
国民健康保険:居住役所の国民健康保健課
健康保険組合:各健康保険組合の事務局
共済組合:各共済組合の事務局
連絡先は保険証に記載がございます
こども医療費助成金や乳幼児医療等の助成金制度の対象になる方へ
もう一つの助成制度がございます。乳幼児等・こども医療費受給者証をお持ちの方が対象です。
①小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給(今回ご案内分)②福祉医療費助成制度の2つの制度がございます。
②福祉医療費助成制度(こども医療、乳幼児医療等の助成金制度など)はこちらをご覧ください💁♀️
自治体により、乳幼児医療等の助成金制度の対象になる方は、申請時に各種書類のコピーの提出が必要な場合があります。
詳しくは乳幼児医療等の助成金の詳細についてはお住いの自治体にご相談ください。
②を申請される方は
下記の2つは必ずコピーをお取り下さい。
・「治療用眼鏡等」の作成指示書(眼科)
・「治療用眼鏡等」の領収書(眼鏡店)