弱視治療用眼鏡の申請、助成金、補助金について【小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について】

小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡の作成費用が、健康保険の適用となり、負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、給付されます。

こども用めがねの製作事例はこちらをご覧下さい💁‍♀️

対象年齢は

 対象年齢は9歳未満

「治療用眼鏡等」が給付対象で、一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。

再給付について

  • 5歳未満では前回の給付から1年以上後
  • 5歳以上では前回の給付から2年以上後

年齢によって期間が変わります。

助成金額について

「弱視治療用眼鏡は36,700円×1.06に相当する額を上限とする」

38,902円が上限額となり、7割が助成として給付されます

  • 例1)弱視治療用眼鏡の金額が30,000円

30,000円×7割=21,000円(給付金)

30,000円×3割=9,000円(負担金)

  • 例2)弱視治療用眼鏡の金額が40,000円

上限額をオーバーしているので、

40,000円-38,902円=1,098円(負担金)

38,902円×7割=27,231円(給付金)

38,902円×3割=11,670円(負担金)

負担金合計:1,098円+11,670円=12,768円

申請に必要な書類

  • 療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
  • 眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果

弱視治療用眼鏡等作成指示書

「治療用眼鏡等」の作成指示書および患者様の検査結果については、特に決められた型のものはなく、一般的に使用されている眼科医が発行する処方箋に検査結果を記入したものでもよいとされておりますので様々な形式があります。

  • 購入した「治療用眼鏡等」の領収書

領収書

必要書類等は所属組合によって、異なる場合がございます。所属されている組合へご確認下さい。

こども医療費助成金や乳幼児医療等の助成金制度の対象になる方

自治体により、こども医療費助成金や乳幼児医療等の助成金制度の対象になる方は、申請時に各種書類のコピーの提出が必要な場合があります。

こども医療費助成金や乳幼児医療等の助成金の詳細についてはお住いの自治体にご相談ください。

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